地目のいろいろ

宅地は文字通りの建物の敷地を指し、田は稲作、畑は野菜の栽培を目的とした土地ということは皆さんご存知だと思います。通常、不動産の売買をする際に出てくるのはこの三つがほとんどなのですが、たまにそれ以外の地目が出てくることもあります。
地目は全部で21種類があり、なじみのない地目でも名称でどのような土地なのか想像は出来ると思いますが、思わぬ勘違いをされる場合もあり得ますのでちょっとまとめてみましょう。
※普段目にしやすいものからの順です。
宅地
建物の敷地、及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地。
田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
原野
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
保安林
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路
一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)
墓地
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
水道用地
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道線路に要する土地
用悪水路
かんがい用又は悪水はいせつ用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう
池沼
かんがい用水でない水の貯留池
ため池
耕地かんがい用の用水貯留池
井溝(せいこう)
田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路
堤
防水のために築造した堤防
運河用地
運河法第12条第1項第1号(水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繫船場の築設に要する)又は第2号(運河用通信、信号に要する)に掲げる土地
牧場
家畜を放牧する土地
学校用地
校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地
鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
境内地
境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
雑種地
以上のいずれにも該当しない土地
最後の「雑種地」は割とよく目にすることのある地目ではありますが、説明の都合上最後に持ってきています。通常の不動産取引では上半分を覚えていたら問題無いと思います。
地目が「山林」だと、基本的にそこで何をしようと自由なのですが、たとえ自分の所有する土地であっても地目が「保安林」だと、基本的に手を付けることができません。建物を建てることはおろか、木の伐採・枝打ちなども禁止されていますので気を付けてください。もしも何かしらの手を加える場合には都道府県知事の許可が必要です。
保安林に指定される理由は、大半が水源かん養・土砂流出防備・土砂崩壊防備が目的です。
田舎暮らしをする際に注目したいのが、「原野」「雑種地」です。
「田」「畑」は農地であり、耕作する以外の目的には使用できませんし、売買する際には農業委員の許可を得る必要があります。しかし原野と雑種地ならば農地ではありませんので自由に売買が可能です。
そしてその土地で耕作をするのも、建物を建てるのにも制限はありません。
田舎暮らしに抱く夢は人それぞれイロイロあるでしょうが、原野・雑種地のついた物件なら夢の実現に大きく近づくことが出来るのではないでしょうか。
建物の敷地、及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地。
田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
原野
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
保安林
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路
一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)
墓地
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
水道用地
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道線路に要する土地
用悪水路
かんがい用又は悪水はいせつ用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう
池沼
かんがい用水でない水の貯留池
ため池
耕地かんがい用の用水貯留池
井溝(せいこう)
田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路
堤
防水のために築造した堤防
運河用地
運河法第12条第1項第1号(水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繫船場の築設に要する)又は第2号(運河用通信、信号に要する)に掲げる土地
牧場
家畜を放牧する土地
学校用地
校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地
鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
境内地
境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
雑種地
以上のいずれにも該当しない土地
最後の「雑種地」は割とよく目にすることのある地目ではありますが、説明の都合上最後に持ってきています。通常の不動産取引では上半分を覚えていたら問題無いと思います。
地目が「山林」だと、基本的にそこで何をしようと自由なのですが、たとえ自分の所有する土地であっても地目が「保安林」だと、基本的に手を付けることができません。建物を建てることはおろか、木の伐採・枝打ちなども禁止されていますので気を付けてください。もしも何かしらの手を加える場合には都道府県知事の許可が必要です。
保安林に指定される理由は、大半が水源かん養・土砂流出防備・土砂崩壊防備が目的です。
田舎暮らしをする際に注目したいのが、「原野」「雑種地」です。
「田」「畑」は農地であり、耕作する以外の目的には使用できませんし、売買する際には農業委員の許可を得る必要があります。しかし原野と雑種地ならば農地ではありませんので自由に売買が可能です。
そしてその土地で耕作をするのも、建物を建てるのにも制限はありません。
田舎暮らしに抱く夢は人それぞれイロイロあるでしょうが、原野・雑種地のついた物件なら夢の実現に大きく近づくことが出来るのではないでしょうか。
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