農地が欲しい

本格的な農業を志す人、自分達が食べる分だけを作りたい人など程度は多様ですが、野菜作りをしたいと考えている人は大変多いですね。
本格農業であれ小規模であれ、野菜作りをするには農地が必要です。
プランター等を使えば農地がなくても手軽に野菜が作れますが、せっかく田舎暮らしを始めるのですから農地が欲しいと考えるのは当たり前ですね。
農地を取得したいとお考えの方は「農地法」という言葉を聞いたことが有るのではないかと思います。
簡単に説明しますと、『国土の狭い日本。限られた農地を農業以外の目的に使用することを制限し、農地の保護を目的とした法令』です。
通常の不動産取引と違って、売主・買い手だけでは取引はできず、必ず農業委員会の許可を得る必要が有ります。農業委員会の許可を得ずには農地の所有権を移転する事はできませんし、もちろん法務局で所有権移転登記も出来ません。
どのようにすれば農業委員会から農地売買の許可が得られるのでしょうか?“取得した農地で農業をすることを証明”することができたならば許可がおりるのですが、どうやって証明すればいいのでしょう?
逆に考えてみれば判り易いかと思います。取得した農地で農業をすると考えにくいケースは?
【作物の世話をするのが現実ではない場所に住んでいる】
大阪在住の人が岡山県の農地を購入。片道2時間は掛かる距離を頻繁に往復し、野菜を作るなんてリアリティーのある話とは受け取ってもらえませんね。
「そんなことはない俺は本気だ。時間にも金にも余裕が有る。」と言ってみてもダメ。「今は本気かもしれないが、すぐに飽きて放置、挙句の果てに転売するのがオチ。そもそも岡山県じゃなくても近いところにも農地あるでしょうに。」と思われてしまいます。
では対象の農地へ日常的に通える場所に移住し、住民票も移せば許可が出るのかと言うとそうではありません。
いくら農地へ通える場所に居住しても農業をする気のない人に許可は出ません。実際に農業をしていたという実績が必要で、常時(年間150日以上)農業に従事していたと認められない場合は許可がおりません。
[対処方法]
対象の農地を仮登記し、その農地で農作業に精を出しましょう。
そして、上記にあるように常時(年間150日以上)農業に従事していたと認められたら許可が下り、晴れて本登記が可能になります。(その他に農地法の制限に抵触するモノがない場合)
【とても農家とは言えない広さの農地しかない】
農地を取得するのは農家でなければなりません。農家とは農業で生活を成り立たせている人です。
例えば50坪の農地で野菜を育てても、それを糧に1年間の生活費が賄えるとは到底考えられませんよね。
農地法では、農作物を販売することで有る程度の収入を得ることが可能と思われる農地面積が定められています。これを下限面積といいますが、地域ごとに広さに違いが有ります。下限面積に満たない農地しか持たない人は農家と認められないため、農地の取得許可がおりません。
では、対象農地が下限面積に足りない場合はどうすればよいのでしょうか?
[対処方法]
同じ地域内で不足分の農地を借りましょう。地域ごとに定められた広さ以上の農地で耕作をすれば問題無いわけで、下限面積分すべての農地を購入しなくてもいいのです。
個人で貸してくれる人を探すのは大変ですけど、不動産会社を介して購入する場合は不動産会社の人が一生懸命探してくれますので大丈夫。農地を貸してくれる人が見つからないと、物件の売買が成立せず不動産会社が困りますからね。
逆に広大な農地を売買しようとする場合、購入する者がすべての農地で耕作する事が不可能だと思われるケースもあります。あまりにも農地が広大なために、手の回らない農地を放置する、第三者に農地を貸付けて利益を得るのが目的、農地の一部を農業以外(建物を建てるなど)に使用するのが目的などと農業委員会がみなした場合です。それは次の項目でクリア出来るでしょう。
【なんのプランも無く農業で収入を得るのは無理】
何事もそうですが、考えなしに思い付きや出たとこまかせで何かをしようとしても失敗するのがオチですね。収入を得ようとする以上、農業もひとつの事業と言えます。
事業を始める前には、経費が必要です。
軽トラック・トラクター・コンバイン・草払い機・クワ・カマ等の道具を用意しなければなりませんし、種や苗の購入、肥料や農薬の購入など結構費用が掛かります。また、収穫できるまでは農作物による収入が無いわけです。そういった費用を割り出さないことには何も始まらないでしょう。
農作業に携わる人数もハッキリさせないといけません。同じ広さの農地でも、一人ぼっちでするのと家族五人でするのでは労力が違ってきます。使用する道具によっても違ってきますよね。
育てる農作物の種類でも労力が違うでしょう。何をどの程度育てるのかも明確にする必要があります。
以上のことをアバウトにしたままでは、本気で農業を始めるとは認められないのです。
[対処方法]
農業の事業計画書=“営農計画書”なるものを作成し、農業委員会に提出しましょう。もちろん提出するだけではダメで、農業委員会に「この計画書どおりなら大丈夫だ」と認められなければいけません。
営農計画書には、農業資材・農機具・肥料などの購入資金、農業で得られる利益の見積り、対象の農地で農業に携わる人物などを記述します。上記の広大すぎる農地の取得についても、この営農計画書で農業委員会を納得させることができればいいわけです。
どのような書式でどの程度まで具体的に書いたらいいのか?何度も計画書をつっ返されないか?などの不安や疑問もあるでしょうがご安心ください。そういった面倒な書類の作成は、補助(或いは代行)を行政書士さんがしてくれます。
以上の三項目をクリアできればどなたでも農地を取得して本登記できます。ちょっと面倒くさい気もしますが、不動産会社がサポートしてくれるので大丈夫ですよ。農地付物件や農地だけの物件でも気軽に問い合わせしましょう。
簡単に説明しますと、『国土の狭い日本。限られた農地を農業以外の目的に使用することを制限し、農地の保護を目的とした法令』です。
通常の不動産取引と違って、売主・買い手だけでは取引はできず、必ず農業委員会の許可を得る必要が有ります。農業委員会の許可を得ずには農地の所有権を移転する事はできませんし、もちろん法務局で所有権移転登記も出来ません。
どのようにすれば農業委員会から農地売買の許可が得られるのでしょうか?“取得した農地で農業をすることを証明”することができたならば許可がおりるのですが、どうやって証明すればいいのでしょう?
逆に考えてみれば判り易いかと思います。取得した農地で農業をすると考えにくいケースは?
【作物の世話をするのが現実ではない場所に住んでいる】
大阪在住の人が岡山県の農地を購入。片道2時間は掛かる距離を頻繁に往復し、野菜を作るなんてリアリティーのある話とは受け取ってもらえませんね。
「そんなことはない俺は本気だ。時間にも金にも余裕が有る。」と言ってみてもダメ。「今は本気かもしれないが、すぐに飽きて放置、挙句の果てに転売するのがオチ。そもそも岡山県じゃなくても近いところにも農地あるでしょうに。」と思われてしまいます。
では対象の農地へ日常的に通える場所に移住し、住民票も移せば許可が出るのかと言うとそうではありません。
いくら農地へ通える場所に居住しても農業をする気のない人に許可は出ません。実際に農業をしていたという実績が必要で、常時(年間150日以上)農業に従事していたと認められない場合は許可がおりません。
[対処方法]
対象の農地を仮登記し、その農地で農作業に精を出しましょう。
そして、上記にあるように常時(年間150日以上)農業に従事していたと認められたら許可が下り、晴れて本登記が可能になります。(その他に農地法の制限に抵触するモノがない場合)
【とても農家とは言えない広さの農地しかない】
農地を取得するのは農家でなければなりません。農家とは農業で生活を成り立たせている人です。
例えば50坪の農地で野菜を育てても、それを糧に1年間の生活費が賄えるとは到底考えられませんよね。
農地法では、農作物を販売することで有る程度の収入を得ることが可能と思われる農地面積が定められています。これを下限面積といいますが、地域ごとに広さに違いが有ります。下限面積に満たない農地しか持たない人は農家と認められないため、農地の取得許可がおりません。
では、対象農地が下限面積に足りない場合はどうすればよいのでしょうか?
[対処方法]
同じ地域内で不足分の農地を借りましょう。地域ごとに定められた広さ以上の農地で耕作をすれば問題無いわけで、下限面積分すべての農地を購入しなくてもいいのです。
個人で貸してくれる人を探すのは大変ですけど、不動産会社を介して購入する場合は不動産会社の人が一生懸命探してくれますので大丈夫。農地を貸してくれる人が見つからないと、物件の売買が成立せず不動産会社が困りますからね。
逆に広大な農地を売買しようとする場合、購入する者がすべての農地で耕作する事が不可能だと思われるケースもあります。あまりにも農地が広大なために、手の回らない農地を放置する、第三者に農地を貸付けて利益を得るのが目的、農地の一部を農業以外(建物を建てるなど)に使用するのが目的などと農業委員会がみなした場合です。それは次の項目でクリア出来るでしょう。
【なんのプランも無く農業で収入を得るのは無理】
何事もそうですが、考えなしに思い付きや出たとこまかせで何かをしようとしても失敗するのがオチですね。収入を得ようとする以上、農業もひとつの事業と言えます。
事業を始める前には、経費が必要です。
軽トラック・トラクター・コンバイン・草払い機・クワ・カマ等の道具を用意しなければなりませんし、種や苗の購入、肥料や農薬の購入など結構費用が掛かります。また、収穫できるまでは農作物による収入が無いわけです。そういった費用を割り出さないことには何も始まらないでしょう。
農作業に携わる人数もハッキリさせないといけません。同じ広さの農地でも、一人ぼっちでするのと家族五人でするのでは労力が違ってきます。使用する道具によっても違ってきますよね。
育てる農作物の種類でも労力が違うでしょう。何をどの程度育てるのかも明確にする必要があります。
以上のことをアバウトにしたままでは、本気で農業を始めるとは認められないのです。
[対処方法]
農業の事業計画書=“営農計画書”なるものを作成し、農業委員会に提出しましょう。もちろん提出するだけではダメで、農業委員会に「この計画書どおりなら大丈夫だ」と認められなければいけません。
営農計画書には、農業資材・農機具・肥料などの購入資金、農業で得られる利益の見積り、対象の農地で農業に携わる人物などを記述します。上記の広大すぎる農地の取得についても、この営農計画書で農業委員会を納得させることができればいいわけです。
どのような書式でどの程度まで具体的に書いたらいいのか?何度も計画書をつっ返されないか?などの不安や疑問もあるでしょうがご安心ください。そういった面倒な書類の作成は、補助(或いは代行)を行政書士さんがしてくれます。
以上の三項目をクリアできればどなたでも農地を取得して本登記できます。ちょっと面倒くさい気もしますが、不動産会社がサポートしてくれるので大丈夫ですよ。農地付物件や農地だけの物件でも気軽に問い合わせしましょう。
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